歯列矯正の医療費控除は大人も対象!
戻ってくる金額の計算方法と確定申告のやり方
歯列矯正
「歯並びは長年のコンプレックスだけど、治療費が高額で…」
美しい口元と健康的な噛み合わせを手に入れたいと願いつつも、費用面がネックとなり、歯列矯正に踏み出せない方は少なくありません。
しかし、その高額な治療費の一部が、国の制度を利用することで還付される可能性があることをご存知でしょうか。
それが「医療費控除」です。
この制度を正しく理解し活用すれば、経済的な負担を大きく軽減できるかもしれません。
「大人の矯正は美容目的だから対象外」と思い込んでいる方も多いですが、それは誤解です。
この記事では、町田エス歯科クリニックが、大人の歯列矯正における医療費控除のすべてを徹底解説します。
対象となる条件から、戻ってくる金額の具体的な計算方法、会社員の方でも簡単な確定申告のやり方まで、専門家の視点で分かりやすくガイドします。
目次
01.「大人の矯正は美容目的」は誤解?医療費控除でお得に歯並び改善
02.医療費控除の基本:そもそもどんな制度?
03.大人の歯列矯正が医療費控除の対象になる理由
04.年収と治療費でわかる還付金計算シミュレーション
05.医療費控除に含められる費用・できない費用
06.町田エス歯科クリニックが選ばれる理由
07.医療費控除の申請から還付までの流れ
08.歯列矯正の費用と医療費控除についてのよくある質問
09.当院のご紹介
10.関連メニューページ
「大人の矯正は美容目的」は誤解?
医療費控除でお得に歯並び改善
多くの方が「大人の歯列矯正は、見た目をきれいにするための美容目的」と考えており、医療費控除の対象にはならないと思い込んでいます。
しかし、これは必ずしも正しくありません。
歯列矯正の本来の目的は、乱れた歯並びや噛み合わせ(不正咬合)を改善し、正しい口腔機能を取り戻すことにあります。
不正咬合は、単に見た目の問題だけでなく、咀嚼(そしゃく)機能の低下、発音の不明瞭、顎関節への負担、虫歯や歯周病のリスク増大など、さまざまな健康上の問題を引き起こす可能性があるのです。
したがって、歯科医師が「機能的な問題を解決するための治療」として診断した場合、その歯列矯正は医療費控除の対象となり得ます。
美しい歯並びは、健康的な機能を取り戻した結果として得られるものなのです。
医療費控除の基本:
そもそもどんな制度?
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に、納めた税金の一部が還付される制度です。
具体的には、年間の医療費合計額から、保険金などで補填された金額と「10万円」(または総所得金額の5%のいずれか少ない方)を差し引いた金額が、所得から控除されます。
これにより課税所得が減るため、結果として所得税や住民税の負担が軽くなる、という仕組みです。
この制度は、会社員の方でも年末調整とは別に、ご自身で「確定申告」を行うことで適用を受けられます。
歯列矯正のような自由診療で高額な費用がかかる治療こそ、この制度を活用すべきと言えるでしょう。
大人の歯列矯正が
医療費控除の対象になる理由
医療費控除の対象となるか否かを分ける最大のポイントは、その矯正治療が「容貌を美化するための美容目的」か、それとも「不正咬合を治すための治療目的」か、という点です。
税法上、単なる美容目的の費用は対象外ですが、心身の機能に問題があり、その回復を目的とする治療費は医療費控除の対象となります。
対象となる不正咬合の例
以下のような不正咬合は、機能的な問題を引き起こす可能性があるため、「治療目的」と判断されやすい代表的な症例です。
叢生(そうせい)/乱ぐい歯・八重歯
歯が重なり合って生えている状態で、歯磨きがしにくく虫歯や歯周病の温床となります。
上顎前突(じょうがくぜんとつ)/出っ歯
上の前歯が突出していることで、口が閉じにくく口内が乾燥したり、発音に影響が出たりします。
下顎前突(かがくぜんとつ)/受け口
下の歯が前に出ている状態で、食べ物がうまく噛み切れなかったり、発音が不明瞭になったりすることがあります。
開咬(かいこう)/オープンバイト
奥歯で噛んでも前歯が噛み合わず、麺類などを噛み切るのが困難です。
これらの症状を改善し、正しい咀嚼機能や発音機能を取り戻すための矯正治療は、医療費控除の対象となる可能性が高いのです。
年収と治療費でわかる
還付金計算シミュレーション
では、実際に医療費控除を申請すると、いくらくらいのお金が戻ってくるのでしょうか。
還付される所得税額は、以下の式で計算できます。
還付金額の計算式
(年間に支払った医療費の総額−保険金等で補填される金額−10万円)×所得税率=還付金額(目安)
※年間の総所得金額が200万円未満の場合は、「10万円」の部分が「総所得金額の5%」となります。
ポイントは、所得税率が高い(=所得が多い)人ほど、還付される金額も大きくなるという点です。
治療費と年収別の還付金シミュレーション
ここでは、保険金等による補填はないものとして、治療費と年収(課税所得金額)別に還付金の目安をシミュレーションしてみましょう。
【ケース1】治療費80万円・課税所得300万円(所得税率10%)の場合
• 医療費控除額:80万円 – 10万円 = 70万円
• 還付される所得税:70万円 × 10% = 70,000円
• 住民税の軽減額:70万円 × 10% = 70,000円
• 合計軽減額(目安):約140,000円
【ケース2】治療費120万円・課税所得500万円(所得税率20%)の場合
• 医療費控除額:120万円 – 10万円 = 110万円
• 還付される所得税:110万円 × 20% = 220,000円
• 住民税の軽減額:110万円 × 10% = 110,000円
• 合計軽減額(目安):約330,000円
【ケース3】治療費150万円・課税所得800万円(所得税率23%)の場合
• 医療費控除額:150万円 – 10万円 = 140万円
• 還付される所得税:140万円 × 23% = 322,000円
• 住民税の軽減額:140万円 × 10% = 140,000円
• 合計軽減額(目安):約462,000円
※住民税は所得にかかわらず一律10%で計算されます。所得税のように還付されるのではなく、申告の数ヶ月後(通常6月頃)に通知される翌年度の住民税額から減額される形で反映されます。
※上記はあくまで目安です。実際の金額は家族構成や他の控除によって変動します。
課税される所得金額 所得税率
195万円以下:5%
195万円超~330万円以下:10%
330万円超~695万円以下:20%
695万円超~900万円以下:23%
900万円超~1,800万円以下:33%
1,800万円超~4,000万円以下:40%
4,000万円超:45%
医療費控除に含められる
費用・できない費用
医療費控除の対象となるのは、矯正装置の費用や調整料だけではありません。
意外と知られていない対象費用もしっかりと計上することで、控除額を最大化できます。
医療費控除に【含められる】費用
矯正治療にかかる費用
検査・診断料、装置料、調整料など、クリニックに支払う全ての費用。インビザラインなどのマウスピース矯正もワイヤー矯正も対象です。
デンタルローンの元金と金利・手数料
歯科治療のために信販会社と契約したデンタルローンは、信販会社が治療費を立替払いしたと見なされ、契約が成立した年にその元金全額が控除対象になります。
治療に必要な医薬品代
処方された痛み止めなどの購入費用。
通院のための公共交通機関の交通費
電車やバスなどの運賃も対象です。
日付、利用区間、運賃を記録しておきましょう。
※お子様の付き添いでかかる保護者の交通費も対象です。
医療費控除に【含められない】費用
自家用車で通院した場合の
ガソリン代・駐車場代
公共交通機関の利用が前提のため、対象外です。
クレジットカードの分割払い・
リボ払いの金利・手数料
これは治療費の立替払いではなく、単なる支払い方法の選択と見なされるため、金利・手数料は対象外です。
美容目的の費用
歯並びの治療とは直接関係のないホワイトニングや、審美目的のセラミック治療などは対象外です。
歯ブラシや歯磨き粉などのケア用品代
町田エス歯科クリニックが
選ばれる理由
「自分の矯正が『治療目的』と認められるか不安…」という方も多いでしょう。
ここで重要になるのが、どのクリニックで診断・治療を受けるかです。
税務署に「これは機能改善のための治療である」と客観的に示すためには、信頼性の高い診断に基づいた治療計画が不可欠です。
町田エス歯科クリニックが、医療費控除を検討されている患者様に選ばれるのには明確な理由があります。
理由1:各分野の専門医・認定医による
専門的な診断
日本では、歯科医師免許があれば誰でも矯正治療を標榜できます。
しかし、矯正歯科は非常に専門性の高い分野です。
当院には、インビザライン社が認める「インビザライン認定医」が在籍しています。
認定医による診断は「美容」か「治療」かの判断において、非常に高い信頼性を持つと言えます。
さらに当院には、インプラント治療における日本口腔インプラント学会の「専門医・指導医」も在籍。
矯正だけでなく、口腔全体の構造と機能を熟知した専門家が連携することで、より包括的で精度の高い診断をご提供します。
理由2:CT・3Dスキャナーによる
精密診断で「機能の問題」を可視化
当院では、歯科用CTや口腔内3Dスキャナー(iTero)などの先進的なデジタル設備を導入しています。
これらを用いることで、従来のレントゲンでは分からなかった顎の骨の構造、歯根の位置関係、噛み合わせの状態などを三次元的に、かつ精密に把握することが可能です。
この精密なデータに基づき、「なぜ不正咬合が起きているのか」「この歯並びが将来的にどのような機能的問題を引き起こすか」を客観的に分析し、治療計画を立案します。
この科学的根拠に基づいたプロセスこそが、私たちの矯正治療が単なる審美改善ではなく、口腔機能の回復を目指す「医療行為」であることの強力な証明となるのです。
医療費控除の申請から
還付までの流れ
「確定申告はやったことがないから難しそう…」と感じる会社員の方もご安心ください。
手順さえ分かれば、決して複雑ではありません。
STEP1:必要書類を準備する
申告に必要な書類は以下の通りです。事前に揃えておきましょう。
医療費控除の明細書
国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。治療を受けた人ごと、病院ごとに支払った医療費をまとめて記入します。
医療費の領収書
明細書を作成するために必要です。提出は不要ですが、5年間は自宅で保管する義務があります。
源泉徴収票
勤務先から年末に配布されるもの。原本が必要です。
申告者のマイナンバーカード
(または通知カードと本人確認書類)
申告者の銀行口座情報
還付金を振り込んでもらう口座です。
(デンタルローンの場合)ローン契約書の控え
※「診断書」は必ずしも必須ではありませんが、税務署から治療目的について問い合わせがあった際にスムーズに説明できるため、クリニックに発行を依頼しておくとより安心です。
STEP2:申告書を作成する
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで簡単に申告書を作成できます。
特にe-Tax(電子申告)は非常に便利です。
【e-Taxの便利な機能:マイナポータル連携】
マイナンバーカードをお持ちで、マイナポータルの利用設定をしている場合、医療費通知情報を自動で取得し、申告書に反映させることができます。
これにより、1年間の領収書を一枚一枚集計・入力する手間が省け、申告作業を大幅に簡略化できます。
STEP3:申告書を提出する
申告期間は、原則として治療を受けた翌年の2月16日から3月15日までです。
提出方法は以下の3つです。
1. e-Taxで電子申告: 最も手軽でおすすめの方法です。
2. 税務署に郵送: 住所地を管轄する税務署に送付します。
3. 税務署の窓口に直接提出: 税務署の開庁時間に持参します。
STEP4:還付金が入金される
申告後、およそ1ヶ月から1ヶ月半ほどで、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
e-Taxで申告した場合は、3週間程度で処理されることもあり、紙での申告より早い傾向にあります。
歯列矯正の費用と医療費控除に
ついてのよくある質問
Q1. 医療費控除は、いつの時点で
申請すればよいですか?
A1. 医療費控除は、実際に費用を支払った年の分として申請します。
デンタルローンを利用した場合は、ローン契約が成立した年に、治療費の総額をまとめて申告することができます。
毎年分割して申告する必要はありません。
Q2. 診断書は必ず必要になりますか?
A2. 必須ではありません。
しかし、大人の矯正の場合、税務署から治療目的について問い合わせが来る可能性もゼロではありません。
その際に、歯科医師が作成した「咀嚼機能の改善」などを目的とする診断書があると、スムーズに説明できます。
当院でも、ご希望の患者様には診断書(発行費用別途)を発行しておりますので、お気軽にご相談ください。
Q3. 家族の医療費も合算できますか?
A3. はい、できます。
「生計を一つにする」家族(配偶者、子ども、両親など)の医療費は全て合算して申請することが可能です。
これには、必ずしも同居している必要はなく、例えば単身赴任中の配偶者や、仕送りをしている大学生の子ども、生活費を援助している両親なども含まれる場合があります。
Q4. 過去の治療費もさかのぼって
申請できますか?
A4. はい、できます。
確定申告を忘れていた場合でも、過去5年以内であれば「還付申告」という形でさかのぼって申請することが可能です。
例えば、2020年中に支払った医療費は、2025年12月31日まで申告できます。
Q5. インビザラインやマウスピース矯正も
対象になりますか?
A5. はい、対象になります。
ワイヤー矯正、裏側矯正、インビザラインなどのマウスピース矯正といった治療法の種類は問いません。
重要なのは、その治療が機能改善を目的としているかどうかです。
Q6. 会社員で、年末調整をしていますが
申請は必要ですか?
A6. はい、必要です。
医療費控除は年末調整では手続きできないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。
Q7. 治療の途中で年をまたいだ場合は
どうなりますか?
A7. 医療費控除は、その年に支払った金額が対象となります。
例えば、2年にわたって費用を分割で支払った場合は、それぞれの年に支払った金額を、それぞれの年の確定申告で申請することになります。
Q8. デンタルローンを組んだのですが、
まだ返済中です。申請できますか?
A8. はい、できます。
デンタルローンの場合は、ローン契約が成立した年に、治療費の総額を一括で申告します。
まだ返済中であっても問題ありません。
Q9. 医療費の合計が10万円以下だと、
まったく対象になりませんか?
A9. 年間の総所得金額が200万円未満の方の場合は、「10万円」ではなく「総所得金額の5%」を超えた部分が控除の対象となります。
例えば、総所得金額が180万円の方であれば、その5%である9万円を超えた医療費が対象となります。
Q10. 矯正治療を始める前に、
クリニックに何を確認すべきですか?
A10. まずは、ご自身の歯並びが医療費控除の対象となりうる「治療目的」の症例に該当するかどうかを相談しましょう。
また、領収書の発行や、必要であれば診断書の作成に対応してもらえるかを確認しておくと安心です。
町田エス歯科クリニックでは、こうしたご相談にも丁寧に対応いたしますので、お気軽にお尋ねください。
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